「親のアパートを相続して、売却するか迷うけどアパート経営で不労収入を得る道もありかな?」
このようにアパートを相続したことをきっかけとしてアパート経営を始めようかと考えている人は多いですが、安易にアパート経営を選ぶのはおすすめできません。
なぜなら、以下のようにアパート経営にはさまざまなハードルがあり、成功させるにはリスクが大きいためです。
アパート経営の5つのハードル |
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では、親から相続したアパートはどうすればいいのでしょうか。
親のアパートを相続したら基本的には売却がおすすめです。
売却をすれば、アパートを経営する手間や時間がかからず、失敗して負債となることもありません。
ただし、場合によっては売却せず、アパート経営を継続した方が良いケースもあります。
そこでこの記事では、親から相続したアパートの売却について以下の内容で詳しく解説します。
本記事でわかること |
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この記事を読めば、アパート経営を取り巻く現状を把握でき、売却すべきか経営を続けるべきかを判断できるようになります。
親から相続したアパートで失敗して損をしないためにも、ぜひ最後まで読み進めてくださいね。
目次
1. 親から相続したアパートは基本的に売却すべき
冒頭でも触れたように、親から相続したアパートを売却すべきである理由には、アパート経営を取り巻く大きなハードルがあります。
以下の理由を踏まえ、慎重に検討しましょう。
親から相続したアパートは基本的に売却すべき理由 |
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それでは順番に解説していきます。
1-1.理由①初心者のアパート経営は失敗しやすい
初心者のアパート経営は失敗がつきものです。
何の知識もない状態からいきなりアパートを経営し始めても、安定した収益を得ることは難しいでしょう。
アパート経営は、利回りや税の知識など学ぶことが多い上に、リスクへの対応力が求められます。
アパート経営を続けるリスク
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アパートの多くは木造のために老朽化が早く、10年以上経過すると見た目にも影響が現れます。
綺麗かつ快適な状態を維持するには、定期的にリフォームや修繕をしなければなりません。
また、入居率が下がり空室が増えると、収入が一気に減ります。
一方で維持費は常にかかっているので、収益がマイナスになるリスクにも備えが必要です。
長期的な視野でアパート経営を成功させられるか見極め、実際に経営していけるかは、豊富な知識や経験にかかっているといえます。
相続したアパートがあるからといって初心者が経営をしても、うまくいかない可能性が高いでしょう。
もちろん、管理会社や不動産会社に知恵を借りながら少しずつ学び、経営することは可能です。
しかしオーナーである自分が考え、行動しなければならない場面は多いため、ある程度の不動産知識は欠かせません。
1-2.理由②本業と両立して経営するのは難しい
親からアパートを相続したとはいえ、アパート経営だけに時間を割けるわけではないでしょう。
これまで働いていた会社での仕事もしながらアパート経営もするとなると、両立は難しいです。
アパート経営では、一般的な管理業務として以下の4つがあります。
アパート経営の一般的な管理業務
建物管理業務 |
巡回などでアパートの外部に異変がないか確認するほか、清掃業務、故障・修理の手配と立ち合い、火災報知器などの法定点検の立ち合いなど |
入居者管理業務 |
入居者の募集や入退去手続き、契約管理、入居者同士・近隣とのクレーム対応など |
金銭管理業務 |
家賃等の入金管理や滞納者への取り立て、敷金の管理や精算など |
鍵・書類管理業務 |
退去時の鍵のシリンダー交換、賃貸借契約書・建物図面・各種法定点検書類の保管など |
上記以外にも、平日でなければ対応できないものや、急を要するトラブルなどがあります。
アパート経営の管理業務では入居者とのやり取りも多く、負担が大きいです。
時間に関係なく連絡が入るので、本業に支障が出る可能性は高いでしょう。
また、対応が遅くなると入居者の満足度が下がり、退去につながることもあります。
身体的な負担だけでなく、精神的な負担もかかりやすいです。
不動産会社に管理委託をすれば大半の管理業務の負担を減らせるものの、管理会社からの業務連絡や報告を受ける必要はあるので、いずれにせよある程度の手間はかかることを覚悟しなければなりません。
1-3.理由③都市部以外は不動産の価値の上昇が見込めない
ここ数年の住宅地の地価を見ると、都市部に限定して地価が上昇している一方、地方では地価が低下していることがわかります。
そのため、都市部以外では「アパートや土地など不動産を持っていれば価値が上がって資産になる」という期待が残念ながらできません。
以下は住宅地における基準地価の平均変動率です。
住宅地 |
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2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|
全国 |
-0.6 |
-0.3 |
-0.1 |
-0.7 |
-0.5 |
三大都市圏 |
0.4 |
0.7 |
0.9 |
-0.3 |
0.0 |
東京圏 |
0.6 |
1.0 |
1.1 |
-0.2 |
0.1 |
大阪圏 |
0.0 |
0.1 |
0.3 |
-0.4 |
-0.3 |
名古屋圏 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
-0.7 |
0.3 |
地方圏 |
-1.0 |
-0.8 |
-0.5 |
-0.9 |
-0.7 |
地方4都市 |
2.8 |
3.9 |
4.9 |
3.6 |
4.2 |
その他 |
-1.1 |
-0.9 |
-0.7 |
-1.0 |
-0.8 |
三大都市圏や地方4都市は地価がほぼプラスで上昇している一方で、その他の地域はマイナスです。
全国的には常にマイナスで地価が減少しています。
さらに、日本で新型コロナウイルス感染症が流行して経済が打撃を受けた影響から、2020年には全国的に地価が低下しました。
今後の見通しとして、短期的には地価の下落リスクは大きくないものの、中長期的には全国的な地価下落のリスクがあります。
地下は国の経済状況に影響を受けやすいため、経済が悪化すると下落する可能性が高いのです。
アパートの所在地が都市部ならまだしも、地方にある場合は要注意といえます。
1-4.理由④人口は減っているのに空き家は増えている
日本の人口は減少している一方で、空き家は増加しています。
以下は日本の人口推移と空き家数の推移グラフです。
参考:2019年までの人口は総務省統計局, 人口推計、2020年以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」、空き家数は総務省統計局, 平成30年住宅・土地統計調査
日本の人口は、2008年のピーク時から2019年までで200万人近く減少しています。
人口減少は今後もますます加速し、2029年には1億2,000万人、2053年には1億人を下回る見込みです。
一方で、空き家数は増加し続けています。
統計データは2018年時点までしかないものの、人口減少や高齢化による介護施設の利用増加で、今後も空き家が増えることはほぼ確実といえるでしょう。
2025年には、第一次ベビーブームに生まれた団塊の世代が75歳を迎えて後期高齢者となります。
日本の人口で最も多いこの世代が高齢化することで、相続による不動産の売却が加速して供給過多となる見込みです。
また、近年はUR賃貸やシェアハウスなどリーズナブルな不動産サービスが増えています。
ただでさえ少ない入居見込み客をサービスや価格で取り合う構図が生まれやすいです。
不動産の供給に対して住む人が減少しているため、入居率を高めるのが難しい状況にあります。
1-5.理由⑤新型コロナによる経済不況で先行きが見えない
2020年に流行が始まった新型コロナウイルス感染症による経済不況が続いており、今後の先行きが見えない状況にあります。
2020年度決算の企業業績では、全産業(金融・保険を除く)約10万7000社のうち「減収」となった企業が58.3%を占め、前年に比べ18ポイント増加しました。
2022年2月の時点では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて倒産した件数は2807件にのぼります。
減収や倒産となると、減給や失業する人が出てきます。
もし入居者が減給や失業してしまうと、家賃を支払ってもらえないリスクが高まるでしょう。
滞納者が増えやすい状況にあり、アパート経営をしても安定した収益が得られるとは限りません。
また、社会の経済状況と不動産価値は密接に関わっているため、今後の先行きが見えないことは大きな不安要素となります。
参考:
帝国データバンク「新型コロナウイルスによる企業業績への影響調査(2020年度)」
帝国データバンク「新型コロナウイルス関連倒産」動向調査
2.親から相続したアパートを売却せず経営を続けた方が良いケース
親のアパートを相続したときには基本的に売却がおすすめですが、売却よりも経営を継続した方が良いケースもあります。それは以下のケースです。
親から相続したアパートを売却せず経営を続けた方が良いケース |
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これらのケースに当てはまる場合は、経営も視野に入れて考えましょう。
それぞれのケースについて詳しく解説します。
2-1.アパート経営の経験がある
これまでアパート経営の経験があり、不動産や税金に関する基本的な知識があるなら、リスクをきちんと考慮した上で経営に取り組んでも良いでしょう。
アパート経営は経験や知識があれば、ある程度は安定した経営基盤を整えられます。
もし過去の経験を活かして取り組む気概があれば、挑戦してみるのもおすすめです。
ただし、いざアパート経営をするとなれば、長期的な視野で取り組んでいかなければなりません。
また経験があるとはいえ、アパートの状態や地域の環境、入居者などによって経営の難しさは変わります。
経験に頼りきらず、常にアパート経営について学ぶ姿勢が大切です。
2-2.専業でアパート経営に取り組める
専業でアパート経営に取り組める場合はアパート経営に注力すると良いでしょう。
十分な時間をかけてアパート経営に真剣に取り組めば、安定的に収益を得られる可能性は高いです。
ただ、専業でアパート経営を始めたばかりの頃は、すぐに大きな収益につながらないこともあります。
金銭的なゆとりがなければ、精神的な焦りからアパート経営に思うように取り組めません。
アパート経営に専念できるだけの貯蓄か別の収入源を持っておくと安心です。
アパート経営がうまくいけば、収益を安定させて別の仕事に取り組むこともできます。
前向きに検討してみましょう。
2-3.すでに入居率が高く長期的に収益の見込みがある
親からアパートを相続した時点で入居率が高く、今後も退去の予定がないのであれば、売却せず経営を続けた方が良いでしょう。
すでに入居率が高く収益が出ているなら、そのアパートは資産です。
できる限りその状態を維持するように努めることで、長期的な収入を得られます。
管理が不安な場合は、アパート管理を管理会社に委託することで、それほど手間や時間をかけずに経営を継続することが可能です。
また、親が自主管理をしていた場合は、親の管理方法を踏襲できそうか検討して決めるようにします。
3.親から相続したアパートを売却する場合の注意点6つ
親から相続したアパートを売却するとき、売却のタイミングや税金の特例を利用するかどうかによっては損をする可能性があります。そこで、以下の注意点に気をつけましょう。
親から相続したアパートを売却する場合の注意点6つ |
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注意点についてより具体的に解説します。
3-1.相続してから売却するタイミングに注意する
相続してから売却するタイミングによっては、多く税金を納めなければならないなどの損をする可能性があります。
相続したら、売却するタイミングをよく考えなければなりません。
売却で注意すべきタイミングは以下の通りです。
①相続してから最初の1月1日までの売却 ②相続から3年10ヶ月以内の売却 ③取得から5年を超えた売却 |
※1:固定資産税とは1月1日時点の土地、家屋及び償却資産(これらを固定資産という)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所有する市町村が課税する税金
※2:譲渡所得税とは所有する土地、建物、株式、貴金属などを売って得た利益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税を合算したもの
※3:譲渡所得の区分には長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、それぞれ税率が異なる
しかし、自分でタイミングを判断して売却に向けた行動を起こすのは難しいもの。
特に税金や売却手続きの知識がない場合、思わぬトラブルで売却のタイミングを逃すこともあるでしょう。
どのタイミングが最終的に得になるかは早めに不動産屋に相談するのが望ましいです。
不動産屋はアパートの処遇を検討している段階の相談も歓迎しています。
相続したら売却することを決めていなくても、一度相談しに行きましょう。
家を売るタイミングについては以下の記事で詳細にまとめています。
さらに詳しく知りたい方はご活用ください。
➡家を売るベストタイミングと売却してはいけない時期をズバリ解説
3-2.譲渡所得税の特例が適用されないか確認する
アパートを売却する場合、譲渡所得税の特例が適用されないか確認しましょう。
譲渡所得税とは、土地・建物・株式などの資産を譲渡することによって生じる所得(譲渡所得)にかかる税金のことです。
譲渡所得税には特例があり、活用するかしないかによって手元に残る金額が大きく変わります。
そのため、アパートの売却時には特例を積極的に活用することが大切です。
譲渡所得税の特例には主に以下があります。
①取得費の特例 |
取得費加算の特例は、相続税の申告期限から3年以内(相続開始日の翌日から3年10カ月以内)に相続した不動産を売却するとき、すでに支払った相続税の一部を譲渡所得税から控除できるものです。比較的条件を満たすハードルが低く、利用しやすい特例といえます。
空き家の3,000万円特別控除は、相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したとき、空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できるものです。空き家であることをはじめとするいくつかの条件に合致すれば利用できます。
譲渡所得税は高額になりやすく、少しでも納税額を抑えることで負担を軽減できます。
譲渡所得税の特例を受けることで、手元に残る金額がかなり変わるため、しっかり活用しましょう。
さらに詳しく知りたい方は、以下の国税庁のホームページをご覧ください。
➡国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
➡国税庁 No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
3-3.入居者がいる場合は1年〜半年前から立ち退き勧告をする
もし、相続したアパートに入居者がいる場合、売却の1年〜半年前までには立ち退き勧告をする必要があります。
ただし、オーナー側の都合による立ち退きのため、入居者に強く立ち退きを迫ることはできません。
無理に立ち退かせようとするとトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
早めに立ち退き勧告をし、何度か話し合いの場を設けながら丁寧にすり合わせることが要になります。
ゆとりを持って入居者と話し合い、円満退去を目指しましょう。
3-4.兄弟や家族で共有名義にしない
兄弟や家族など親しい間柄だからといって、アパートを共有名義にしないことも注意すべき点です。
共有名義にすると、売却の手続きですべての名義人のサインが必要になり、迅速な売却が実現できません。
売却以外にも、あらゆる手続きやトラブル発生時などには名義人が全員で対応しなければなりません。
また、あとから共有名義を解消するには、贈与税が発生してしまいます。
アパートを相続した場合は単独名義とするためには、相続会議での話し合いが重要です。
共有名義にするリスクを把握しておくと話し合いがスムーズに進むでしょう。
平等に遺産を分けるために共有名義にしたい気持ちはわかりますが、後々のトラブルを避けるためにも、名義をきちんと取り決めることをおすすめします。
3-5.借金がある場合、相続後も返済義務が残ることに注意する
アパート経営のためなどで借金がある場合、返済義務が相続人へ引き継がれます。
多額の借金があるなど負債が多いと返済できない可能性があるため、相続放棄を検討してもいいでしょう。
借金の残債と売却価格を比較し、完済の目処が立たない場合は相続放棄します。
ただ、もし自分がアパートの連帯保証人となっていた場合、相続放棄はしてはいけません。
仮に相続放棄をしても、連隊保証人としての責任からは逃れられず、返済しなければならないためです。
借金があることが判明したら、早い段階で残債や売却価格を把握して対応しましょう。
3-6.不動産会社の一括査定を受ける
アパートを売却するときは、不動産会社の売却一括査定を受けましょう。
一括査定を受けることで、売却時のおおよその相場価格を把握でき、見通しを立てて進められます。
不動産一括査定とは、不動産の物件情報・氏名・連絡先などの個人情報を入力すると、一度の入力でまとめて複数の不動産仲介会社(仲介業者)に査定を依頼できるものです。
注意点として以下のことを踏まえた上で、うまく活用してください。
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一括査定は、優良な不動産会社を見極めるために役立ちます。
たとえば、不動産会社からの連絡で根拠なく査定価格を提示してくる場合は信用に欠けるでしょう。
わかりやすく丁寧に査定価格の根拠を説明してくれる不動産会社を選びたいものです。
また、最近は氏名や連絡先が不要な「匿名査定サイト」もあります。
不動産会社から連絡がくることがなく、ビッグデータをもとに相場価格を算出して査定額を提示してくれるので便利です。
不動産査定について詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめですよ。
査定方法やそれぞれのメリット・デメリットについて解説しているので、ぜひご覧ください。
4.親から相続したアパートの売却方法5つ
相続したアパートは、売却方法によっても売却金額が大きく変わります。
どのような売却方法があるのかを知り、自分に合った方法を選びましょう。
主な売却方法として以下の5つをご紹介します。
親から相続したアパートの売却方法5つ |
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自分に合った売却方法を選ぶために、それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
4-1.最も一般的な「仲介」
仲介は、売却したいアパートを不動産会社に査定してもらい、査定金額で購入希望者を募って買い手を見つける方法です。
不動産を売却する方法として最も一般的で、信頼性が高いといえます。
仲介のメリット |
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仲介のデメリット |
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仲介の要は不動産会社選びです。
不動産会社が優良であれば、売却も成功する可能性が高くなります。
ただ、売却まで時間がかかることには注意しましょう。
最低でも3ヶ月はかかる上に、半年以上経っても売却できないことがあります。
仲介の場合、不動産業者の成功報酬として仲介手数料を支払わなければなりません。
売却価格が400万円を超える場合、不動産会社の仲介手数料の上限は(売却価格×3%+6万円)+消費税です。
上記の仲介手数料はあくまでも上限となります。
なかには仲介手数料が半額あるいは無料の不動産会社もあることを覚えておきましょう。
以下の記事では、不動産売却の仲介手数料についてさらに詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
➡媒介手数料とは|不動産用語の意味といくらかかるか計算法を解説
4-2.スピーディーな「買取」
買取は、不動産仲介業者ではなく不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法です。
買取のメリット |
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買取のデメリット |
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仲介ではないため買い手を探す手間がなく、迅速に売却可能です。
買取業者によっては、2〜3日で売却取引が完了するケースもあります。
最近では住宅ローンが残っている不動産でも買取可能な業者が増えており、基本的にどんな不動産でも売却できる点は魅力です。
ただ、買取業者は不動産を買取後、利益分を追加して販売するという仕組みから、買取価格を低く設定していることが多くなっています。
売却価格は多少安くても、早くアパートを売りたいという方におすすめです。
以下の記事では買取の種類や流れについて解説しているので、参考にしてみてください。
➡【知らないと損】住宅買取とは?そのメリット・デメリットを解説!
4-3.高額売却を狙える「オークション」
オークションは、基本的に個人間ではなく不動産業者を介した競売で売る方法です。
オークションのメリット |
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オークションのデメリット |
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上記のように、非常にハイリスクハイリターンな売却方法となっています。
最初の出品価格をいくらに設定するかで入札者の有無や入札数が大きく変わるため、最適な出品価格を見極める力が必要です。
また、近年は不動産オークションサイトを用いて個人で売買することもあります。
しかし、まだ一般的ではないため買い手の目に留まりにくいことや、短時間で売却が決まるためトラブルになりやすいなどリスクが多いです。
4-4.手続きが簡単な「個人売買」
個人売買は、売り手が自分で買い手を探して売買する方法です。
特に親族間の売買でよく用いられます。
個人売買のメリット |
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個人売買のデメリット |
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魅力的なメリットがある一方で、トラブルは極力避けたいですよね。
手続きが簡単に済むとはいえ、書類を用意したりお互いの認識を擦り合わせたりしておきましょう。
近年は個人売買専門サイトもあり、買い手を見つけやすい環境が整ってきています。
きちんとリスクヘッジができるなら、条件の良い売却方法です。
すでに買い手がいる場合や、仲介手数料をかけたくない場合は個人売買がおすすめですよ。
個人売買についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
➡不動産の個人売買は可能!メリット・デメリット・注意点を解説
4-5.ローンがあっても安心の「任意売却」
任意売却は、住宅ローンが残っているアパートを業者の仲介により売却する方法です。
原則としてローンの滞納をした場合に選択する方法となります。
任意売却のメリット |
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任意売却のデメリット |
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ローンを滞納した場合、通常は債権者が債務者に対して売却を強制する「競売」にかけられます。
競売はオークションとは別なので注意しましょう。
競売では落札価格が通常の売却価格よりかなり低くなりますが、任意売却を選べば仲介と同等の価格で売却可能です。
競売の落札と比較して、売却価格をローンの返済に当てたときの残債を少なくできます。
ただ、信用情報センターに金融事故の情報が登録されることは大きなデメリットです。
社会的信用が低下することを覚悟して選択しましょう。
以下の記事では、任意売却の手続きの流れについて詳しくまとめています。
よければ参考にしてみてください。
➡任意売却とは?一般売却との違いや手続きの流れを分かりやすく紹介
5.まとめ
この記事では親のアパートを相続した場合に売却すべき理由や注意点を解説しました。最後に記事の内容をおさらいしましょう。
親のアパートを相続したら基本は売却がおすすめです。
親から相続したアパートは基本的に売却すべき理由 |
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親から相続したアパートを売却せず経営を続けた方が良いケース |
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親から相続したアパートを売却する場合の注意点6つ |
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親から相続したアパートの売却方法5つ |
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親から相続したアパートは売却することであらゆるリスクを負わずに済みます。
アパートを売却するか経営を続けるかで失敗したくない方は、本記事を参考に売却を検討してみてください。
なお、ホームセレクトでは仙台市のアパート売却に実績があります。
ホームセレクトのお客さまの約半数は、不動産の売却を決めていない段階でのご相談です。相談はすべて無料なので、売却すべきかやタイミング、売却方法などお気軽に相談してみてくださいね。
この記事が、親から相続したアパートをどうすべきか判断するためのお役に立てれば幸いです。