仙台市内の新築一戸建て情報|ホームセレクト
仙台市の不動産売却・無料査定・買取はホームセレクト
仙台の不動産
売買専門店

仙台の新築一戸建て・建売情報・不動産売買

一般媒介の契約期間は?解除・更新・切り替え方法についても解説!

一般媒介契約の契約期間は、法律での定めはありませんが基本的に有効期間は「3ヶ月が目安」とされています。とはいえ、実際には不動産会社によって契約期間が異なることもあるため、契約を結ぶ前に契約期間について確認することが大切なポイントです。

では、一度契約をするとその期間は解除できないのかというとそうではありません。実は、一般媒介契約はいつでも解除できるという特徴があります。なぜかというと、一般媒介の契約期間はあくまで行政の指導によるもので、法的な拘束力を持たないためです。

このように、一般媒介契約の契約期間には様々なルールがあります。
今回は、このような一般媒介契約の契約期間や関するルールについて詳しく解説していきたいと思います。

さらに、一般媒介契約の解除方法、更新方法、一般媒介から専任媒介へ切り替える場合についても解説していきますので、一般媒介の契約期間についての基礎知識がしっかりと身につけられるでしょう。トラブルなくスムーズに希望の条件で売却できるよう、一般媒介の契約期間について学んでいきましょう。

1.一般媒介の契約期間について|目安は3ヶ月

冒頭で述べたように、一般媒介契約の契約期間は、法律で定められていませんが「3ヶ月が目安」とされています。

これは、国土交通省の定める標準媒介契約約款に「専任媒介契約と同じく3ヶ月以内で定めるもの」と記されていることに由来しますが、法的な拘束力はありません。

あくまでも、行政の指導に従って「3ヶ月を目安」に有効期間の設定をしている会社が多いというとです。

不動産会社によっては、3ヶ月を目安にそれよりも短く設定されている場合もあれば、長く設定されているなど、契約期間に違いがあります。

契約をする際には必ず、有効期限が何ヶ月になっているか注意して確認するようにしましょう。

媒介契約について詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
一般媒介と専任媒介の違いとは?どっちを選ぶべきか徹底解説!

2.一般媒介契約はいつでも解除できる

一般媒介契約は、契約期間中であってもいつでも解除することができるという特徴があります一般媒介の契約期間は、あくまで行政の指導によるもので法的な拘束力を持たないためです。

ただし、解除をする際には、解除の意向を必ず不動産会社に伝えるようにしましょう。解除せずに他社と専任媒介や専属専任媒介で契約を結んでしまうと、新規で契約した不動産会社との間でトラブルが生じる恐れがあります。

解除方法については、電話で解除したい旨を担当者に伝えるだけでOKです。解除理由は、「契約している不動産会社の担当者と合わない」「他の不動産会社と契約した」等で問題ありません。

また、一般媒介契約の場合、不動産会社は広告を作成する義務が課せられてないため、基本的に解除の際に違約金などが発生することはありません。

3.契約期間は自動更新されない

媒介契約を更新する場合は、売主が書面で申し出る必要がありますので、一般媒介契約は自動更新されることはありません。これは、専任・専属媒介も同様です。

では、更新はどのようにすればよいのでしょうか。一般媒介契約の契約期間を更新する際の主な手順を解説していきます。

3-1.一般媒介契約の更新の流れ

一般媒介を更新するには、以下のステップで更新できます。

更新せずに解約したい場合は、不動産会社からの更新の申出に応えなければその場で解約となります。

更新の際のポイントは、更新内容をしっかりと確認することです。

一度契約したものを再度更新する場合、確認がおろそかになってしまいがちです。内容に変更点がある場合もありますので、前の契約書と比べながらしっかり確認するようにしましょう。そうすることで、思い違いや確認不足による不動産会社とのトラブルを回避することができます。

また、直接不動産屋に出向いて更新を行うことも可能です。

契約書について担当者に質問をしながら更新手続きをしたい方もいるかと思います。直接会って契約更新をすれば安心できますね。その場合は、事前にアポイントを取ってから来店するようにしましょう。

3-2.自動更新の特約には注意が必要

媒介契約の契約期間は、通常再契約をしなければ更新されることはありません。ただし、一般媒介契約に限っては自動更新の特約がついている場合がありますので注意が必要です。

自動更新の特約がついているかどうかは、契約書に明記することが義務づけられていますし、優良な不動産会社であれば契約時に担当者より説明されるはずですが、契約をする前には、しっかりと更新内容を確認するようにしておきましょう。

自動更新の特約がある場合、解約をしたい場合は忘れずに連絡を入れて解約をしましょう。また、自動更新をしたくないという場合は、自動更新の特例を削除するように申し出ることができます。

4.一般媒介契約から専任媒介へ切り替えもできる

一般媒介契約を結んでいたものの思うような結果が出なく、専任媒介契約へ切り替えたいということもあるかもしれません。その場合、一般媒介から専任(専属専任)媒介への切り替えも行えます。

切り替えを行う際には、複数社と結んでいた契約を1社に絞る必要があります。

もともと一般媒介を結んでいた会社で専任媒介へ契約を切り替える場合は、切り替えたい旨を伝えれば、あとは不動産会社が一般媒介契約を解除し、専任媒介契約を結ぶところまで行ってくれます。しかし、そのほかの会社については、自分で解約を申し出なければいけませんので、忘れずに解約をしましょう。

解約については、上記でもお伝えしましたが電話や口頭で「解約したい」と伝えるだけでOKです。基本的に解約によって費用や違約金などを請求されることもありませんが、契約書に解約時の特例が設けられているケースもあるため、解約の際は契約書を確認してから行うようにしましょう。

4-1.一般媒介契約から専任媒介契約への切り替え手順

一般媒介から専任(専属専任)媒介へ切り替える場合の手順をもう一度確認します。

一般媒介契約から他媒介契約へ切り替えを行う場合、切り替えをした不動産会社以外の一般媒介契約を締結している不動産会社の解除は忘れずに行うようにしましょう。

4-2.一般媒介から専任媒介に切り替えるときの判断基準は?

一般媒介契約をしたものの「内覧希望や問い合わせが少ない」「不動産会社の対応に不満がある」という場合は、更新せずに専任・専属専任媒介に切り替えてよいと思います。

一般媒介を契約している複数社の中で、担当者の対応がよいなど「この1社に絞りたい」と思うことがあれば専任(専属専任)媒介契約に切り替えることは懸命な判断です。

媒介契約の違いについて知りたい方は、コチラの記事をご覧ください。
一般媒介と専任媒介の違いとは?どっちを選ぶべきか徹底解説!

5.契約期間を考える時に押えておきたい3つの知識

最後に、媒介契約の契約期間について押さえておきたい知識をご紹介します。

5-1.あらかじめ売却期間を考えておく

媒介契約を結ぶ際には、いつまでに売却したいか明確な期間設定を行っておくことをおすすめします。

あなたがもし短期で物件を売却したい場合は、一般媒介契約ではなく専任媒介・専属専任媒介の方が向いていると言えるでしょう。なぜなら、専任媒介・専属専任媒介契約は、不動産会社1社に委ねるため、信頼できる1社にしっかりと営業活動を行ってもらえるからです。手厚いサポートを受けられることから短期で売却成功へ結びつけられやすいでしょう。

売却期間が長くなっても問題がなければ一般媒介契約を選んでもよいでしょう。より選択技を広げられるように複数の不動産会社に依頼をして、その後自分に合った不動産会社を選び、専任媒介または専属専任媒介契約を結ぶという手もあります。

いずれにせよ、売却期間を考えた上で媒介契約を選ぶことも大切です。

5-2.契約前に契約書の記載内容をしっかり確認する

一般媒介締結前には必ず契約書に書かれている契約期間を確認しましょう。

一般媒介契約の契約期間は、3ヶ月が目安とされていますが、それよりも短いまたは長期ということもありますので、しっかり確認してください。

また、自動更新の特約がされている場合も契約書に記載されています。自動更新をしたくないという場合は、自動更新の特例を削除するように申し出ることができます。

契約してしまった後では変更できませんので、契約書の記載に納得できないところや契約期間での疑問点などがあれば不動産会社に問い合わせましょう。

5-3.一括査定を上手に活用する

媒介契約を結ぶ際には、一括査定を活用すると便利です。

一般媒介契約の場合、複数の不動産会社に接触して、査定時に信頼できる対応をしてくれるかどうか見極めることが大切になります。不動産売却を成功させるには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

一括査定サービスを利用すれば、手間をかけずに、大手や地元密着型など、複数の不動産会社を知ることができるためおすすめです。

弊社でも一括査定サービスを行っていますので、「複数いっかつ査定」をぜひご活用ください。

\一番いい売却価格や希望条件を選べる/

6.まとめ

一般媒介の契約期間には、他の媒介契約にはない様々なルールがあるので、気をつけるべき点がいくつかあります。ここでもう一度、一般媒介の契約期間についておさらいしてみましょう。

〈一般媒介/契約期間の特徴〉

  • 契約期間は3ヶ月が目安とされているが、不動産会社によって自由に設定できる
  • 契約期間中にいつでも解約することができる
  • 基本的に解約に違約金は発生しないが、特約のある場合は注意が必要

複数の会社と契約を結ぶことができることが一般媒介契約の特徴の1つですが、それぞれの会社の契約期間を確認しないまま多くの不動産会社と契約を締結してしまうと、把握することが難しくなりトラブルの原因になりかねません。

契約を結ぶ前に契約期間と特約があるかどうかを確認することで、不動産売却に関するトラブルを回避できますので、必ず心がけるようにしましょう。トラブルなくスムーズに、よりよい条件で売却できるよう賢く不動産売却を進めていきたいですね。

\売却成約率92%!Googleクチコミ☆4.8以上の高評価/
\仙台の不動産売却は満足度NO,1のホームセレクト

関連記事
カテゴリー
タグ

満足度ならホームセレクト 3つのNo.1を獲得!

※2 アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ 調査期間:2020年10月23日~26日 調査方法:インターネット調査
調査概要:不動産会社(仙台市エリア)10社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象:全国の30代~60代の不動産売買経験のある男女 1007名

お問い合わせ先