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新築一戸建てはいつまで新築なのか?新築表記について解説

インターネットで新築一戸建て情報を見ていると、建築から半年以上経過している一戸建てが新築として広告されています。いつまで新築で、いつから中古になるのでしょうか?

この記事では、新築一戸建てはいつまで新築として扱われるのか、新築の広告表記について解説します

新築一戸建ては2つの条件を満たす必要がある

SUUMOやHOME’Sといった不動産の物件情報サイトには新築という広告表記がされています。

この新築という言葉は使っても良い条件が決まっています。それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

①築1年未満である

国土交通省が定めている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によると、新築住宅の条件は建設工事の完了の日から起算して1年以内の住宅とされています。

つまり、築1年未満の住宅であれば新築と表記しても良いということです。

しかし、建設工事の完了の日と言われても、具体的にいつから起算するのか分からない人も多いのではないでしょうか?

建設工事の完了の日とは、検査済証に記載されている日付です。

つまり、行政が建築確認手続きの終了検査を実施して、検査済証を発行してから1年以内という条件を満たしていれば新築と表記しても良いことになります。

②誰も住んでいない

築1年以内という条件を満たしてさえいれば、どのような住宅でも新築と表記しても良いわけではありません。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の条件は、まだ人の居住の用に供したことのない住宅とされています。

つまり、まだ誰も住んだことのない住宅であれば新築と表記しても良いということです。例えば、築1年以内の住宅でも一度人が住んだ住宅は新築ではありません。

同様にまだ誰も住んだことのない住宅でも、築1年を超えている住宅も新築と表記してはいけません。

このように、新築一戸建てと表記しても良いのは「築1年未満で、誰も住んでいない」という2つの条件を満たした住宅に限られているということを覚えておきましょう。

まとめ

新築一戸建てと表記できる条件

①築1年未満であること(行政が建物の検査済証を発行した日から1年未満)
②誰も住んでいないこと

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