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不動産購入コラム

住宅ローン控除とは?仕組みについてわかりやすく解説します

マイホームを購入するのであれば、知っておきたい制度の1つである「住宅ローン控除」。マイホームは高額ですから、住宅ローンの利用を考えている人が多いのではないでしょうか?そこで今回は、住宅ローン控除の仕組みについて解説します。不動産に馴染みがない人にもわかりやすく解説しますので、マイホームの購入を検討している人はぜひ参考にしてみてください。

 

 

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したときに、金利の負担軽減を目的として作られた制度のこと。毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間(条件によっては13年間)所得税から控除されます。居住開始時期などにより控除額が異なりますので、詳細は下記の表をご覧ください。

 

居住開始時期 ~平成26年3月 平成26年3月~令和3年12月
令和1年10月~令和2年12月
控除期間 10年間 13年間
控除率 1%
最大控除額 200万円 400万円

■1~10年目

400万円

■11~13年目

①②のいずれか少ない方の金額

①住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格の2%÷3

住民税からの控除上限額

9.75万円/年

(前年度課税所得×5%)

13.65万円/年

(前年度課税所得×7%)

 

 

※消費税が非課税の住宅・平成26年4月以降であっても消費税5%対象の住宅は、平成26年3月までの措置が適用される

※控除期間3年間の延長は、消費税10%の住宅が対象

※新築未使用の長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、最大控除額が上記の表と異なる

参考:国土交通省「住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金」

 

上記の表からわかるように、居住開始時期によって控除期間や最大控除額などの条件が異なります。これは消費税が5%から8%への増税、8%から10%への増税がされたことが考慮されているからです。

 

住宅ローン控除は所得税から控除されるという仕組みですので、所得が多い人の方が恩恵が受けやすいでしょう。ただし、上記の表のように最大控除額が決められていますので、その点はご注意ください。

 

 

住宅ローン控除が適用される条件

ここでは、住宅ローン控除が適用される条件について解説します。なお、中古住宅では耐震性能を有していることが条件に追加されています。購入をしている住宅が対象となるかどうか確認してみてください。

 

主な条件

  • 自ら居住すること
  • 住宅の引き渡しまたは工事の完了から6か月以内に居住開始すること
  • 床面積が50㎡以上あること
  • 床面積の1/2以上が自身の居住用であること
  • 10年以上のローンであること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること

 

 

中古住宅の場合

中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たしていることが要件に挙げられています。具体的な条件は、下記のとおりです。

 

次のいずれかの条件を満たすこと

  • 築年数が一定年数以下であること(木造などは20年以下、耐火建築物は25年以下)
  • 現行の耐震基準を満たしていることが確認できること

 

後者の確認方法として、次のいずれかの方法が挙げられています。

  1. 耐震基準適合証明書の提出
  2. 既存住宅性能評価書において耐震等級1以上が確認できること
  3. 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

 

住宅ローン控除は10年間(または13年間)という長期に渡って所得税から控除されるお得な制度です。中古住宅を購入する場合は特に、住宅ローン控除の対象となる住宅であるかどうか確認しておくとよいでしょう。

 

 

住宅ローン控除の申請方法

住宅ローン控除を受けるためには、住宅を取得した年の翌年に確定申告を行わなければなりません。2年目以降は勤めている会社にローン残高証明書を提出するのみで年末調整から控除の手続きをしてもらうことが可能です。ここでは、初年度の確定申告で必要な書類や申請方法について解説します。

 

主な必要書類

  • 住民票の写し
  • 住宅ローンの残高証明書
  • 登記事項証明書(土地・建物)
  • 売買契約書の写し
  • 請負契約書の写し
  • 源泉徴収票
  • (中古住宅の場合)耐震性能を証明するもの

 

住宅の種類や取得方法などによって、必要となる書類が異なることがあります。詳細は、最寄りの税務署などに確認してみましょう。

 

申請方法

住宅ローン控除の申請は、住宅を取得した翌年の「確定申告」により行います。上記のような必要書類を準備し、確定申告書とともに納税地の税務署へ提出します。

 

なお2年目以降は、会社員の場合は住宅ローン残高証明書などの必要書類を勤務先に提出することで、年末調整で住宅ローン控除の手続きをしてもらうことができます。しかし、自営業者などの場合は、2年目以降も初年度と同様に確定申告で手続きを行う必要がありますので注意しましょう。

 

 

住宅ローン控除を理解して賢くマイホームを購入しよう!

今回解説したように、住宅ローン控除は「住宅ローン残高または取得対価の1%」が毎年所得税から控除されるという控除額が大きな制度です。さらに、10年間(13年間)にわたって控除が受けられますので、総額にすると大きな金額になるでしょう。マイホームを検討している人は、住宅ローン控除の対象となる住宅などの条件を理解して購入を検討してみてください。

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※2 アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ 調査期間:2020年10月23日~26日 調査方法:インターネット調査
調査概要:不動産会社(仙台市エリア)10社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象:全国の30代~60代の不動産売買経験のある男女 1007名

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