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不動産購入コラム

新築一戸建て・建売住宅を検討している人必見!知っておくべき制度について解説します

マイホームの購入にあたり、みなさんの悩みの種となっているのが「お金」の問題ではないでしょうか。今回は、マイホームの購入を検討している人に向けて、お金にまつわる知っておくべき制度について解説します。マイホームの購入にあたり、税金の軽減措置や給付金を受け取れる制度などがありますのでぜひ参考にしてみてください。

不動産取得税の軽減措置とは

土地や建物といった不動産を購入すると、「不動産取得税」という税金が課せられます。不動産を取得してから、おおよそ半年から1年後に納税通知書が送付されます。送付時期などの詳細は、納税先である都道府県によって異なります。通常の不動産取得税の計算方法は、以下の通りです。

■課税標準額×4%

不動産取得税の税率は原則、4%です。しかし、2021年3月31日までの軽減措置として以下のような税率が定められています。

■土地及び住宅:3%

■宅地:課税標準額×1/2×3%

この特例は、マイホームに限らず「土地及び住宅」「宅地」であれば適用されます。逆に言えば、「住宅以外の土地」が4%になるということです。

ここからは、主にマイホームに関連する不動産取得税の軽減措置について「新築住宅」と「中古住宅」に分けてご紹介します。軽減措置を受けるためには県税事務所への申請が必要となりますので、要件に当てはまるかどうかぜひ確認してみてください。

新築住宅の場合

新築住宅の取得や増改築を行う場合、要件を満たすと不動産取得税の軽減措置を受けることができます。控除額は、建物は「課税標準額から1,200万円を控除」、土地では「45,000円」もしくは「(1㎡当たりの評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2(最大200㎡))× 3%」のいずれか高い金額が控除されます。

少しでもマイホーム購入にかかる諸経費を減らすためにも、税金の負担が軽減される制度を賢く利用していきましょう。なお、不動産取得税の軽減措置を受けるための要件は次の通りです。

建物

  • マイホーム・セカンドハウス・賃貸物件(住宅用)など
  • 課税床面積50㎡以上240㎡以下
  • 一戸建て住宅以外の貸家の場合は、課税床面積40㎡以上240㎡以下

土地

  • 上記建物の要件を満たしていること
  • 土地取得から3年以内に新築すること(2021年3月31日まで)
  • 新築1年以内に土地を取得すること

中古住宅の場合

中古住宅の場合、建物における不動産取得税の控除額は都道府県により多少異なります。ここでは、宮城県を例に表にまとめました。

新築年月日 控除額
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

なお、中古住宅の敷地(土地)部分の控除額は、新築住宅と同様です。中古住宅において不動産取得税の軽減措置を受けるための要件については、下記にまとめています。

建物

  • マイホーム・セカンドハウスなど自ら居住する住宅
  • 課税床面積50㎡以上240㎡以下
  • 「昭和57年1月1日以降に新築」もしくは「新耐震基準に適合していることが証明できること」

土地

  • 上記「建物」の要件を満たしていること
  • 土地取得から1年以内に建物を取得すること
  • 建物を取得してから1年以内に土地を取得すること

賃貸住宅は対象外、耐震基準が要件の1つにあるなど、新築住宅の要件とは多少異なる部分があります。詳細は、該当する都道府県税事務所に確認してみましょう。

すまい給付金について

不動産の特性上、取引価格が高額になりがちですから、消費税増税により消費税が適用される住宅を購入する際の負担が増加してしまいます。また、マイホーム購入に利用できる代表的な制度には「住宅ローン控除」がありますが、所得税からの控除という仕組み上、収入の低い人は恩恵が受けにくいという特徴があります。そこで、住宅ローン控除と合わせて消費税増税の負担軽減を行うために生み出されたのが「すまい給付金」です。このような背景があるため、すまい給付金には収入により給付額が変動するという特徴があります。

対象者

  • 収入が一定以下
  • 不動産登記上の持ち分所有者
  • 自ら居住する
  • 50歳以上(住宅ローンを利用しない場合)

対象となる住宅

  • 消費税8%・10%が適用される住宅
  • 床面積50㎡以上
  • 第三者機関の検査を受けた住宅

など

上記で解説したように、すまい給付金は「消費税増税の負担軽減」のために生み出された制度です。そのため、個人間売買など消費税が非課税となる場合は対象外となります。そのほか、住宅ローンの有無や新築・中古の違いにより多少要件が異なる部分があります。詳しくは、国土交通省のWebサイトをご覧ください。

http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html

給付額

すまい給付金の給付額は、消費税8%適用住宅の場合で最大30万円、消費税10%適用住宅の場合で最大50万円となっています。給付額については、都道府県民税の所得割額や持ち分割合により決定されます。詳しい計算式を知りたい方は、国土交通省のWebサイトをご覧ください。

http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html

次世代住宅ポイント制度とは

次世代住宅ポイント制度とは、一定の基準を満たした住宅の新築・リフォームをした場合に、様々な商品と交換できるポイントを獲得できる制度です。この制度は、2019年10月の消費税増税後における新築・リフォームを支援するために生まれました。今回は、マイホーム(新築住宅)に焦点を当てて解説しましょう。

新築住宅で対象となる要件

  • 所有者自らが居住すること
  • 次の1~3のいずれかに当てはまること
  1. 一定の性能を有する住宅(長期優良住宅・低炭素住宅など)
  2. 耐震性を有しない住宅の建て替え
  3. 家事負担軽減に役立つ設備を設置した住宅(ビルトイン食洗機・浴室乾燥機など)

発行ポイント

次世代住宅ポイント制度で発行されるポイントは、住宅の性能などによって上限が異なります。例えば、長期優良住宅や低炭素住宅などの高い性能を有する住宅であれば「最大35万ポイント」、断熱等性能等級4など一定の性能を有する住宅の場合は「最大30万ポイント」、耐震性を有しない住宅の建て替えの場合は「最大15万ポイント」、家事負担軽減に役立つ設備の種類に応じて「最大9,000~18,000ポイント」となっています。

次世代住宅ポイント制度で発行されたポイントは、様々な商品と交換することが可能です。交換できる商品の内容には、家電・インテリア・雑貨といった住宅に関連したものだけでなく、スポーツ用品・食料品・地場産品・介護用品・防災用品など幅広い商品の取り扱いがあります。交換できる商品は公式サイトより確認することができますので、新築マイホームを検討している人はぜひ参考にしてみてください。

https://goods.jisedai-points.jp/jjp01/jjp/viewCategoryTop

申請を忘れずに!制度を賢く利用しよう

今回は、マイホームを購入する際に知っておきたい制度について解説しました。マイホームの取得にあたり、不動産取得税の軽減やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度といった諸経費を抑えたりお得に商品を交換できたりする制度が存在します。注意して頂きたいのが、これらの制度は申請が必要だという点です。マイホームの購入を検討している人は、各制度の条件を確認しておくとよいでしょう。ご不明な点があれば、弊社担当者までお気軽にご相談ください。

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※2 アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ 調査期間:2020年10月23日~26日 調査方法:インターネット調査
調査概要:不動産会社(仙台市エリア)10社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象:全国の30代~60代の不動産売買経験のある男女 1007名

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