基本知識や税金も知りたい
相続から不動産
売却までの流れ
相続にまつわる基本的な知識を理解して、後悔しない売却を!
当社の相続サポートにも、ぜひお気軽にご相談ください。
家を売るってなにかと大変そうだ–––そう思っている人も多いはずです。
しかもそれが「相続した財産の売却」となれば、なおさらでしょう。
あなたも、手順や手続き、税金などなど不安や疑問でいっぱいになっているのでは?
でも、ご安心ください。相続不動産の売却も、その全体像をつかんでおけば、いたず
らに不安がることはありません。
まずは全体の流れを
知りましょう。
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STEP1
決める
遺産分割協議
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STEP2
届ける
相続登記
-
STEP3
売る
相続不動産の売却
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STEP4
分ける
売却代金を分ける
-
STEP5
損を避ける
賢く節税
(納税)する
STEP1 決める 遺産分割協議(相続人が1人の場合は不要です)
遺言書の確認、相続人の調査、被相続人の財産調査などを行ったあとで遺産分割の内容を相続人で協議し、決定した内容を遺産分割協議書としてまとめます。多くの場合は司法書士に依頼します。
STEP2 届ける 相続登記
相続した不動産を「売る」「売らない」にかかわらず、不動産の所有権を相続人に変更するために法務局に申請します。こちらも多くの場合は司法書士に依頼します。
登記するかしないかは任意(個人の自由)ですが、相続登記に関しては令和6年4月1日から義務化になります。詳しくはお気軽にご相談ください。
STEP3 売る 相続した不動産の売却
相続登記が完了すると不動産の売却が可能になります。相続した不動産を売却するご予定がある場合は、相続が決まった段階(上記STEP1)でご相談いただけるとよりスムーズです。
STEP4 分ける 売却代金を分ける(相続人が1人の場合は不要です)
(上記STEP1)で作成した遺産分割協議書をもとに売却代金を相続人で分けます。
STEP5 損を避ける 賢く節税(納税)する
相続した不動産を売却すると税金を支払う可能性がありますが、一定の要件を満たすと適用できる特例や控除制度があります。
お役立ち情報
遺産相続手続きの期限
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| なるべく早め | 遺言書の有無/相続人の確定/被相続人の財産調査/遺産分割協議書の作成/相続登記 |
| 3か月以内 | 相続放棄または限定承認 |
| 4か月以内 | 準確定申告(被相続人が自営業者などの場合) |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 2年以内 | 国民年金の死亡一時金を受け取る権利 |
| 5年以内 | 未支給年金を受け取る権利、遺族年金の基本権の時効 |
各職業の専門分野
| 職業名 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 司法書士 |
遺言書の検認 法定相続人の調査 相続財産の調査 遺産分割協議書の作成 相続登記 |
連携 サポート |
| 税理士 |
相続税の申告書作成と申告 ・生前贈与の確認 ・相続時精算課税制度の確認 ・二次相続の確認 |
|
| 弁護士 | 遺留分問題の解決 | |
| 宅建士 |
相続した不動産の査定 相続した不動産の売却 |
当社の 専門分野 |
相続税の速算表
| 法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円以下 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円以下 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円以下 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円以下 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円以下 |
相続税の計算方法
相続税=(課税遺産総額-基礎控除額)×税率-控除額
課税遺産総額の計算方法
相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税による贈与財産―非課税財産―債務および葬式費用
基礎控除額の計算方法
3,000万円+相続人の人数×600万円
配偶者の税額の軽減
配偶者が相続し、かつ相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、財産を取得している場合、1億6,000万円までは相続税がかかりません。ただし配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)において税額が上がる可能性があります。
相続財産の計算方法
| 不動産 | : |
土地 相続税評価額=路線価(千円/平方メートル)×面積(平方メートル)×補正率 建物 固定資産税評価額 |
|---|---|---|
| 有価証券 | : |
上場株式の場合、基本的に相続発生日の「終値」が相続税評価額 非上場株式の場合、原則的評価方式または配当還元方式 |
相続税の申告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続税の対象 | 相続または遺贈により取得した財産(3年以内の贈与も対象) |
| 相続税の申告と納税期限 |
被相続人の死亡翌日から10か月以内が一般的 (例:1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告と納税期限) |
| 相続税の申告書の提出先 | 被相続人の住民票の所轄税務署 |
| 相続税の納税方法 | 税務署または金融機関 |
| 納税期限を過ぎた場合 | 2か月以内は2.4%、2か月超は8.7%の延滞税がかかります(2023年の税率) |
不動産売却にかかる税金
相続した不動産を売却すると、下記のいずれかの税金がかかります。
短期譲渡所得
売却した年の1月1日現在で
所有期間が5年以下の場合
39.63%
(所得税30.63%+住民税9%)
長期譲渡所得
売却した年の1月1日現在で
所有期間が5年超える場合
20.315%
(所得税15.315%+住民税5%)
PONT 01 「譲渡所得」を知ろう
売却した代金から必要経費(購入時の総額や売却時の費用など)を引いたのが譲渡所得、ここに税金がかかります。
百聞は一見に如かず!具体的なケースで見てみましょう。
譲渡所得の計算例
亡くなった親が2,500万円で購入した不動産を4,000万円で売却したケース例
PONT 02
3つの特例(減税)
を知ろう
想像よりも税が高くて驚かれた方も多いのではないでしょうか?
しかし、つぎにご紹介する「特例」を適用すれば税負担を軽くすることが可能です。
空き家を売却した場合の
3,000万円控除
この控除で所得税・住民税が課税されない場合も!
計算例 相続した空き家
▼以下の要件が満たしている必要があります。
- 昭和56年5月30日以前に建築された建物であること。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
マイホームを売却した場合の3,000万円控除
相続した人が自宅として住んでいた場合の控除です。夫が亡くなり妻が相続した、
一緒に住んでいた親が亡くなり子が相続した場合などが当たります。
計算例 相続したマイホーム
相続してから
3年10カ月以内の売却
相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、売却価格から不動産の相続税額を差し
引けます!*相続税の申告期限は10カ月ですので、相続から起算すると3年10カ月となります。
計算例 相続後3年10ヵ月以内に売却
短期譲渡所得に該当する場合は
約159万円の
節税効果
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▼特例なし
1,100万円 ×39.63%=約 436万円 -
▼特例あり
700万円 ×39.63%=約 277万円
長期譲渡所得に該当する場合は
約81万円の
節税効果
-
▼特例なし
1,100万円 ×20.315%=約 223万円 -
▼特例あり
700万円 ×20.315%=約 142 万円
このように、所得税・住民税のベースとなる額を減らせるので、節税につながります。
特例を受けるためには、それぞれに詳しい適用要件があります。専門家に相談・依頼するのが賢明で確実といえるでしょう。
- 【ご注意】
- 「特例」を受けるには確定申告することが条件となります。自分で「特例」を適用して計算した結果、譲渡所得がマイナスになったからといって確定申告しないと脱税行為となってしまいます。
相続不動産の売却には、
専門家のサポートが
必要なわけ
いかがだったでしょうか?「相続した不動産売却」の概要がつかめたことで、微力ながらお役に立てたかと思います。
ここまでの解説でご紹介してきたように、不動産の売却の中でも、
とりわけ相続不動産の売却は法律などの細かな専門知識が必要で、専門家のサポートが欠かせない分野です。
専門家サポートのメリット
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MERIT 01
専門家に依頼したほうが
スムーズに手続きがすすむ -
MERIT 02
専門的なノウハウで
より良い条件で不動産が売れる -
MERIT 03
詳しい納税知識で、
正しい納税=節税ができる
よくある質問
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- 売却する不動産に心理的瑕疵がありますが大丈夫でしょうか。
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心理的瑕疵は買主様への告知事項に該当しますが、売却自体には問題ありません。
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- 古家の解体は必要でしょうか?
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古家付きのまま売却・引渡しまでに解体して売却・事前に解体して売却など様々なパターンがありますので、必ずしも解体が必要とは限りません。
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- 貸している土地や家を売ることはできますか?
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できます。立ち退きかオーナーチェンジで売却するのが一般的です。立ち退き相談を承るケースも多くあります。
※2 2025年1月1日~2025年12月31日に当社で不動産売買をしたお客様の中でアンケートに答えていただいた方の結果です。
















